新潟県で社労士事務所をお探しなら、新潟市中央区のちとせ社会保険労務士事務所へ。数多くの相談業務に従事した経験をもとに経営者をサポートします。

社員がいきいき→社長が元気に→会社が元気に、そして新潟を元気に!!

ちとせ社会保険労務士事務所

新潟市中央区関屋金鉢山町91 パークサイド金鉢山103号

受付時間:9:00~18:00土日祝を除く)
※ご連絡をいただければ土・日・祝日・時間外でも柔軟に対応します。

初回無料相談実施中

お気軽にお問合せください

ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度とは?

「ストレスチェック」ご存知ですか?

労働安全衛生法が改正され、2015年12月から50人以上の事業場には「ストレスチェック」が義務化される制度がはじまりました。
「ストレスチェック」とは、書面の質問に労働者が回答し、その回答結果をもとにストレス状況を把握する「アンケート方式の」調査です。

企業が行うべき主な内容は以下のとおりです。

①ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施します。
・ストレスチェックに用いる調査票には「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」といわれる3つの領域が含まれていることが必要です。
※平成28年11月30日までに検査が終了していなければなりません。

②面接指導の実施
・ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者から申し出があった場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。

③医師からの意見聴取
・国が定めた項目について、医師の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければなりません。

④労働基準監督署への報告
・年に1回、ストレスチェックや面接指導の実施状況などを報告します。
※報告書の提出は平成28年4月1日以降

当事務所では、ストレスチェック制度実施に向けてストレスチェックの実務に従事する方や産業医の先生の負担を軽減するための支援や相談、を行っています。
また改正情報を踏まえ、何をどうすれば良いのかお話しますので、お気軽にお問い合わせください。